認定支援機関とは?

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事業再構築補助金の申請要件としまして「事業計画を認定支援機関や銀行などと策定し、一体全体という立場で事業再構築を行う中小企業等」が上がったことから関心度が高くなっている「認定支援機関」。「認定支援機関って何?」とか「認定支援機関って何が出来るの?」と思っている方も大勢いるのではないかと考えます。ここでは認定支援機関に関しまして、要綱と中小の企業から目にした使用メリット、事業再構築補助金の手続きで委託するべき認定支援機関の選定方法を紹介させて頂こうと思います。

認定支援機関の定義

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認定支援機関(経営革新等支援機関)と言いますのは、「中小企業経営力強化支援法」を順守して中小企業・小規模事業所が気負わずに経営相談等が享受できる為に、専門知識又はキャリアが一定以上の者に対し国が認定する公の支援機関とされて承認された機関を指します。具体的に言うと、商工会や商工会議所等中小企業支援者に加えて、銀行や信販会社、税理士、公認会計士、弁護士等の士業、中小企業の為の専門コンサルティング事業者等が主だった認定支援機関と判断して認定されているのです。

認定支援機関に認められる事、利点

支援金

認定支援機関を利用することにより可能である事としては、以下の様なものが想定されます。

様々な補助金の申請
優遇利率での資金調達
経営改善計画策定サポート
税制優遇

各活用の仕方につきまして順番で案内させて頂きたいと思います。

様々な補助金の申請

様々な補助金の申請

認定支援機関の活用法ということで際立って知名度の高い物は「補助金の申請」でしょう。認定支援機関の関与が類推されている存在として一例として「ものづくり補助金」や「事業承継補助金」、「事業再構築補助金」等が見られます。どちらの補助金も補助金額が高額な一方で競争率が激しく、説得力を持っている文章・事業計画を示すことが求められる故に、事業者のみの申請が困難であるケースでは認定支援機関の協力を得る手段で補助金の採択率がアップするのみならず、自身の事業に向けての客体的な評定を獲得できる確率が高くなると言えます。

【ものづくり補助金】

ものづくり補助金と呼ばれているのは、中小企業・小規模事業者等が事に当たる先進的サービス開発・試作開発・生産プロセスの改革を行うための設備投資等を援助する補助金であり、一般型で1,000万円、グローバル展開型で3,000万円の援助を獲得出来ます。(補助率は1/2または2/3)

【事業承継補助金】

事業再編、事業統合が含まれた事業承継を発端にして経営革新等にトライする中小企業・小規模事業者等に対して、 その取組に必要な経費の一部分をサポートすることで、中小企業者等の世代交代を通した国内経済の活発化を図ることを狙った補助金です。(補助上限200万円又は600万円、補助率2/3)

【事業再構築補助金】

事業再編、事業統合が含まれた事業承継を発端にして経営革新等にトライする中小企業・小規模事業者等に対して、 その取組に必要な経費の一部分をサポートすることで、中小企業者等の世代交代を通した国内経済の活発化を図ることを狙った補助金です。(補助上限200万円又は600万円、補助率2/3)

優遇利率での資金調達

資金調達

認定支援機関の支援を受けることを通して、「日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金」または「信用保証協会の経営力強化補償制度」を利用して優遇金利での資金調達が可能です。

【中小企業経営力強化資金】

日本政策金融公庫で使用可能制度融資のひとつで。最たる長所は「担保や経営者保証が必要ない」となる事です。更に、利率に関しても優遇措置がとられていまして、通常の制度融資と比較してみても低い利率で融資が受けられます。
活用には認定支援機関が事業計画の策定をサポートする事が条件と言われています。

【経営力強化保証制度】

経営力強化保証制度と称されているのは、中小企業が資金調達する際に、金融機関と認定支援機関が一緒になって、中小企業の事業計画の策定や持続的な経営支援を行なって、経営力強化を目指すことを狙った保証制度になります。

経営改善計画策定サポート

握手している人

認定支援機関の職務は、経営改善計画策定支援事業(通称405事業)からスタートしました。

【経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)】

経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)は、金融関係から減災条件を低減して貰うために策定する経営改善計画策定支援に求められる費用の2/3を援助する制度になります。1件辺り最大200万円を上限とした補助金が設定されたのです。

税制優遇

【先端設備等導入計画】

先端設備等導入計画とは、「生産性向上特別措置法」に関して措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を活用して労働生産性のアップを図ることを目標にした計画です。これらの計画は、新しく導入する設備が所在する市区町村が国より「導入促進基本計画」の同意の元でいる際に、中小企業・小規模事業者等が認定を受ける事が可能となります。認定を貰った場合は税制支援もしくは金融支援等の様な支援措置を利用する事が出来ます。

認定支援機関の選び方

選択肢

認定支援機関を選ぶためには、まず都道府県に存在する最寄りの経営改善支援センターか、日本国内9カ所にある経済産業局でお問合わせすることをお勧めします。無論自分自身で最寄りの認定支援機関へ直接連絡する事も可能となりますが、関東経済産業局管内(1都10県)のみでも2014年6月現在9,445機関が認定を受けており(目下毎月認定されている機関が増加中です)、数えきれない位の支援機関がある中から即座に希望する認定支援機関を見つけ出せるとは限らず、予想外の時間を奪われることも想定されます。

【認定支援機関選びのポイント】

ポイント

認定支援機関選びは、「経営革新」もしくは「経営改善」とでもいうべき、いわば「社運を握る」重要な点を協力体制で考え出す相手ですから、しっかりと入念に選んでもらいたいと思います。
認定支援機関選びのポイント的には、次にあげる4点です。

1.依頼する企業の業務について造詣が深いか

主だった認定支援機関というのは、国の認定を貰った税理士・税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、弁護士、金融関係等と各々様々で、資格の有るか無いかや規模毎に認定支援機関毎に得意とする分野・不向きな分野が伴います。あなたの意見を伺いたい分野に関して、必ずすべての認定支援機関が得意のということにはなりませんので、支援をして貰う前に十分ミーティングし、終わりまで適切な支援を受益することができる認定支援機関なんだろうかを検討したうえで、依頼することをお薦めします。

2.常にコンタクトが取れるか

補助金の申請は協力の手段で尽力することが重要です。何か相談があるのなら、スピーディーにミーティングが出来る距離感があるかといった辺りも選択の幅として大事な要素になります。また留守が多く、コンタクトを取ったとしても何だか繋がらず、必要な時に確実な支援が受けることが出来ない認定支援機関だと気がかりのタネです。開始から終了するまで、緊密に連絡が取れる支援機関なのだろうかを確認することが重要です。

3.認定支援機関での安定性が良いか

認定支援機関は全て国の認定を受けていますので、一定のスキルを有しているのは勿論の事ですが、実際補助金の申請につきましては今までの経験に因るところも存在すると思います。スピーディーな申請の為にも、安定性が良いと実感する認定支援機関を選んでください。

4. 熱心度があるのか

結局は認定支援機関に熱心度があるのかそうでないかです。補助金の交付を受けたいと希望する経営者は、程度の差はあれど皆さん切実な思いであります。そのような経営者の感情を受け止めシンクロし、終了するまで歩調を併せ冷静プラス確実に仕事を遂行してくれる認定支援機関かそうでないのか、実際に顔合わせをしてあなた自身できちっと判断を行って下さい。
依頼してみたい先が見つかったら、WEBサイト等で「経営改善を協力して進行させられるイメージが湧くかそうでないのか」検証してみてください。人間ですので相性も重要です。認定支援機関としっかり協力して、経営改善をスタートさせましょう!

尚、認定支援機関による支援は有料のケースが想定されますので、前もってご確認を頂いて、了解したうえで支援を受けてみてください。