ホームページやチラシを制作される際に、少しでも
目立たせたい、集客につなげたいという思いから気づかないうちに、『景品表示法』違反の
表現を使ってしまっている事があります。
違反行為とされると、罰則もあり知らなかった!ではすまされない事にも
なりかねません。本日は「景品表示法」の内容をお伝えします。
景品表示法とは?
不当な表示や過大な景品類の提供による顧客の誘引を防止するため
一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を禁止する
などにより消者の利益を保護する事を目的とする法律です。
簡単にいうと、誤解を与える表示をしている商品やサービスから
消費者を守るための法律です。
ホームページやチラシ制作気をつけたい「不当な表示」
一般消費者が商品やサービスを選ぶうえで品質や価格についての情報は
重要な判断材料になります。
品質や価格が実際よりも、著しく大げさに良くみせようとしていたり他社に比べて
有利だと記載されている場合、消費者の適正なサービスの選択を妨げる事になります。
景品表示法では、誤解を与える不当な表示を禁止しています。
対象例としては、チラシ・パンフレット・ポスター・看板・新聞・雑誌・Webサイト
テレビCMなどの表示です。
「優良誤認」と「有利誤認」
景品表示法では、誤解を与える不当な表現として「優良誤認」「有利誤認 」
2つの表示を禁止しています。
優良誤認
原材料などの品質、国が定めた規格や等級に関して実際よりも優良としたり他社と比較して
優良と誤解させる不当な表示のことを言い、禁止されています。
例えば、果実100%と表示されているが実際は70%しか入っていなかった、
翌日配達と表示されていたが、実際は一部地域にしか翌日に届いていなかった、
この機能はこの製品だけ!と記載されていたが実際は同じ機能が他社製品でも同じ機能が搭載されていた、
などがこれにあたります。
有利誤認
価格や取引条件に関して著しく有利と誤解を与えたり他社サービスと比較して
著しく有利であると消費者に誤解をあたえる表示のことを言い、禁止されています。
例えば、お土産もののお菓子について商品の保護として許容される限度を超えて過大な包装がされていた、
他社の売値を調査せずに地域最安値!と記載され、実際には他店より割高だった、というケースなどが
これにあたります。
知らなかった!ではすまされない
景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、消費者庁が
事業者への事情聴取や資料提出を求めるなどの調査委を実施します。
また、違反の疑いのある事業者に報告命令や立入検査が入る場合がありそれを拒んだ場合は50万円以下の罰金となります。これらの調査や命令を行えるのは消費者庁だけでなく、各都道府県知事や公正取引委員会にも権限が与えられています。
知らなかったではすまされない法律ですので、営業活動や広告表示は注意
しなければいけません。
なお、景品表示法は消費者の利益を守るためのものなのでBtoBサービスは規制外になります。